医療のひっ迫を回避するため、新型コロナウィルスや季節型インフルエンザについて、療養期間終了後に登校するに当たり、医師の意見書は不要となっています。その他の感染症の場合は、当面の間、下記の意見書をご利用ください。

令和4年度版「学校感染症に関する意見書」